有害生物防除用の薬剤は、対象となる生物の種やその使用目的により、規制する法律や所管官庁が異なります。
特に重要なことは、建築物衛生法で定められた特定建築物で使用する薬剤や殺鼠剤は”医薬品医療機器等法”で承認・許可された「医薬品」と「医薬部外品」を使用しなくてはいけません。
こうした法令等を熟知したうえで作業を行うため、防除作業従事者は防除作業従事者研修を1年に一回受講しなければいけません。
特定建築物以外(一般住宅)では努力義務となっている為、
これらの関係法規を守っている業者は少ないのが現状です。
有害動物の駆除を依頼する際には
防除作業監督者が在籍しているのか確認が必要です。
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